育児休暇手当の制度と私の経験
育児休暇手当を受け取るためのルールについて。
私は、実際にこの制度を活用し、
育児休暇中は、手当のおかげで収入に不安を感じることなく過ごしてきましたが、
4人目の出産時に思わぬ壁にぶつかりました。
その経験をもとに、育児休暇手当の制度とその特例措置について、
実例を交えてご説明したいと思います。
1. 私の育児休暇体験:2人目から3人目へ
私は2018年9月に2人目を出産し、8月から産休に入りました。当時は急いで仕事に復帰するつもりはなく、育児に専念するために、ちょうどその頃始まった「育児休暇を2歳まで延長できる制度」を利用しました。2020年4月に子どもを保育園に預け、職場復帰する計画を立てていました。
ところが、2019年10月に3人目の妊娠が発覚!結局、2020年4月の保育園入園申請は形だけ出したものの、実際には2020年6月に3人目が生まれることになり、5月から産休に入ることに。そのため、職場復帰は見送り、さらに育児休暇を延長することにしました。
また、3人目を0歳児クラスに預けるのは避け、2歳直前の2022年4月に保育園に入園させることを決めました。こうして、結果的に約4年間、産休と育児休暇を連続で取得することになりました。この期間、夫は働いており、私も育児休暇手当をしっかりと受け取っていたため、生活には困ることはありませんでした。
2. 4人目の出産と手当の問題
しかし、2022年9月に4人目を出産することが決まりました。産休は8月に入る予定でしたが、大きな問題が発覚したのです。それは、4人目の育児休暇手当が受け取れないという事実でした。
なぜかというと、育児休暇手当の制度には、「復職後12カ月以上働かないと、次の育児休暇手当を受け取れない」というルールがあるためです。私は、2人目から3人目の間に職場復帰することなく、約4年間も産休と育休を取得していたため、このルールにより4人目の育児休暇手当の受給資格を失ってしまったのです。
産前産後休暇の手当は受け取れるものの、その後の育児休暇期間中は無収入となり、家計に大きな負担がかかることが確定しました。
3. 育児休暇手当の基本ルールと特例措置
育児休暇手当を受け取るための基本ルールは、育休を取得する前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上あることです。これが手当を受給するための条件となっています。しかし、私のように産休と育休が連続してしまい、2年間の間に働くことが難しい場合には、特例措置が適用されます。この特例により、2年間という期間が最大4年間まで延長され、その間に12カ月以上働いていれば手当を受け取ることが可能です。
ただし、4年間を超える休暇が続くと手当を受け取ることができなくなります。私の場合、4年間の間に復職して12カ月働くことができなかったため、4人目の育児休暇手当を受給できなくなったのです。
この経験を通じて、育児休暇手当の制度をしっかりと理解しておくことの重要性を痛感しました。特に、出産が続く場合や長期の育休を取る場合は、手当を受給するために、どのタイミングで職場復帰するかを計画的に考えることが大切ですね。
4.受給のルールを以下にまとめるよ!
育児休暇手当の受給の基本ルールと特例措置について
育児休暇手当を受け取るには、いくつかの重要なルールがあります。この制度を理解しておくことで、育児と仕事の計画をスムーズに進めることができます。ここでは、基本的なルールと、特例措置について詳しく説明します。
1. 休業前に一定期間働いていること
育児休暇手当を受けるためには、育休を取得する前にしっかりと働いている必要があります。具体的には、育休を取得する前の2年間のうちに、11日以上働いた月が12カ月以上あることが条件です。この「2年間のうちに12カ月以上」という条件を満たすことで、育休手当を受け取ることができます。
2. 育休中に給与が支払われていないこと
育児休暇中に給与が支給されている場合、手当が減額されたり、手当自体が受け取れなくなることがあります。基本的に、無給、もしくは収入が一定額以下である必要があります。
3. 職場復帰の予定があること
育休手当は、育児休暇が終わった後に職場復帰することが前提です。育休後に退職を予定している場合、手当を受け取ることはできません。また、次の重要なポイントもあります。
4. “12カ月以上働く”必要性
育休手当を受給後、再び産休や育休を取る場合、前回の休暇から12カ月以上働かないと次の育休手当は受け取れません。たとえば、2人目の育休後に職場復帰せず、すぐに3人目の産休に入ってしまうと、次の育休手当がもらえないということになります。このルールは、出産が続く場合に特に重要です。
5. 2年間が4年間に延長される特例措置
通常、育休手当の受給条件として「休業前の2年間で12カ月以上働く」という規定がありますが、特例措置が設けられています。これは、2人目や3人目の出産が続いてしまい、2年間の間に十分な期間働けなかった場合に適用されるもので、2年間という期間が最大4年間まで延長されます。
つまり、育休と産休が連続してしまった場合でも、この特例措置を利用すれば、4年間のうち12カ月以上働いていれば、育休手当を受け取ることができるのです。特に、2人目、3人目の出産が続いても、しっかりと手当を受け取れる可能性があります。
ただし、注意が必要なのは、4年間を超える休暇が続いてしまうと手当を受け取ることができなくなる点です。したがって、計画的に育児と仕事の復帰時期を考えないと、無収入の期間が発生してしまうリスクがあるため、是非是非みなさんは事前にしっかりとスケジュールを立ててくださいね!
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